法人設立/許認可申請

株式会社設立

会社設立の流れ

  • 1.基本事項の打ち合わせ

    会社の基本事項を検討します。

    1. 商号(会社名)
    2. 本店所在地
    3. 役員
    4. 事業目的
    5. 資本金
    6. 株式   等・・
  • 2.類似商号・目的・許認可の調査
    1. 行おうとする事業の目的が登記できるか調査します。
    2. 決めていただいた商号(会社名)が使用出来るか調査します。
    3. 行おうとする事業に許認可が必要か調査します。
  • 3.基本事項の決定
    1. 1と2での調査、確認後、変更する必要がなければ決定します。
  • 4.会社実印の作成
    1. 会社の商号が決定したら会社代表印(会社実印)を作成してもらいます。
      ※会社の設立の際は必要としませんが、ついでに「会社銀行印」「角印」「ゴム版」なども作っておいたほうがいいでしょう
  • 5.定款の作成
    1. 決定した基本事項をもとに定款を作成いたします。定款へ発起人全員より実印を押印していただきます。定款へ発起人全員より実印を押印していただきます。
  • 6.定款認証
    1. 定款をもって公証人役場へ行き認証を受けます。
  • 7.資本金の払い込み
    1. 定款認証完了後、金融機関へ資本金を全額払い込んでいただきます。
    2. 払い込み完了後、払込証明書を作成いたします。
    3. 取締役会の開催、議事録作成などを行います。(必要ない場合もあります。)
  • 8.登記申請
    1. 法務局へ行き登記の申請をしてもらいます。
      この申請日が会社の設立日となります。
  • 9.会社設立
    1. 登記の申請から大体1週間~10日で登記が完了してきます。
      ※登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を各3~5通ほど取得しておいたほうがいいでしょう。

会社設立後の手続き

税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)等へ届出を行う必要があります。期限がありますので送れずに届出が必要です。
当事務所でも出来る限りサポート致します。

  • 法務顧問契約

    現代社会は何からなにまで契約社会です。個人対個人、個人対会社、会社対会社などの間で法的な契約をするには契約書が欠かせません。
    法務顧問契約を結んでいただいた企業様には、契約に関する相談及び会社で発生した法律の知識を必要としたトラブルにはいつでも無料でお答えいたします。尚、特別価格での各種契約書作成を代行いたします。 きっと企業アドバイザーとしてお役に立てるでしょう。

合同会社設立

合同会社(LLC)とは?

平成18年5月1日施行の「新会社法」で新しく出来た会社形態です。
LLCとは、有限 Limited・責任 Liability・会社 Companyの略称です。
言葉のとおりLLCは有限責任会社からなり、株式会社よりももっと自由なルールを決定することが出来ます。
株式会社では出資者への利益の配分は出資額に応じて配当を行う必要がありますが、合同会社では、出資額が少なくとも、ノウハウや技術で会社へ貢献できる人へ配当の金額を増やすことが出来ます。(但し、出資していなければ配分を受けられません。)
原則として、出資者全員が事業に参加することになりますが、定款で定めることによって業務執行社員という一部の社員が業務執行を行うようにする事も出来ます。
合同会社(LLC)はIT関係などベンチャー企業などを行う人にとって、うってつけの会社形態ではないでしょうか。

会社設立の流れ

  • 1.基本事項の打ち合わせ

    会社の基本事項を検討します。

    1. 商号(会社名)
    2. 本店所在地
    3. 役員
    4. 事業目的
    5. 資本金
  • 2.類似商号・目的・許認可の調査
    1. 行おうとする事業の目的が登記できるか調査します。
    2. 決めていただいた商号(会社名)が使用出来るか調査します。
    3. 行おうとする事業に許認可が必要か調査します。
  • 3.基本事項の決定
    1. 1と2での調査、確認後、変更する必要がなければ決定します。
  • 4.会社実印の作成
    1. 会社の商号が決定したら会社代表印(会社実印)を作成してもらいます。
      ※会社の設立の際は必要としませんが、ついでに「会社銀行印」「角印」「ゴム版」なども作っておいたほうがいいでしょう。
  • 5.定款の作成
    1. 決定した基本事項をもとに定款を作成いたします。定款へ発起人全員より実印を押印していただきます。
  • 6.資本金の払い込み
    1. 金融機関へ資本金を全額払い込んでいただきます。
    2. 払い込み完了後、払込証明書を作成いたします。
  • 7.登記申請
    1. 法務局へ行き登記の申請をしてもらいます。
      この申請日が会社の設立日となります。
  • 8.会社設立
    1. 登記の申請から大体1週間~10日で登記が完了してきます。
      ※登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を各3~5通ほど取得しておいたほうがいいでしょう。

会社設立後の手続き

税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)等へ届出を行う必要があります。
期限がありますので送れずに届出が必要です。
当事務所でも出来る限りサポート致します。

オプション

  • 法務顧問契約

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化粧品製造販売業許可

化粧品製造販売業とは

化粧品製造販売業とは

  1. 化粧品の製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない。)をし、又は輸入した化粧品を販売・賃貸・授与することをいう。
  2. 製品についての流通責任を負う者。
  3. 品質(製造)だけでなく、安全(情報)についても積極的に収集・分析・評価を行い、必要な措置を逐次講じなければならない。

製造販売業者は、製品の製造(包装・表示・保管含む)を製造業の許可をもった業者に委託しなければなりません。製造から販売まで自社で行う場合には製造販売業と製造業の両方の許可が必要です。海外の製品を輸入販売する場合、自社で梱包や保管する場合は製造販売業と製造業が必要ですが、梱包や保管を他の製造販売業者に委託する場合は、製造販売業の許可のみ取得することになります。

許可の要件(化粧品製造販売業)

化粧品製造販売業の許可には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 申請者(法人の場合は役員を含む)の人的要件
  2. 総括製造販売責任者等の設置
  3. 化粧品の品質管理・安全管理(GQP・GVP)基準への適合

以下で詳細を述べていきます。各リンクのクリックで各項目へジャンプします。

申請者の人的要件

申請者(法人の場合は役員を含む)は以下の1~5に該当しないこと。(薬事法12条の2第3号)

  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者。
  3. 1および2に該当する者を除くほか、この法律、麻薬および向精神薬取締法、毒物および劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者。
  4. 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者。
  5. 心身の障害により化粧品製造販売業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。

総括製造販売責任者等の設置(薬事法第17条第4項)

十分な経験や資格のある総括製造販売責任者や、品質管理(GQP)基準を満たすための品質保証責任者と安全管理(GVP)基準を満たすための安全管理責任者の設置が必要です。

総括製造販売責任者

総括製造販売責任者は取り扱う化粧品の品質管理(GQP)や製造販売後の安全管理(GVP)の業務を統括する責任者であり、常勤であることが求められます。要件は以下のとおりです。

必要要件 証明書類
1 薬剤師 薬剤師免許証(窓口での原本照合が必要)
2 高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の過程を修了した者 例)卒業証書または卒業証明書
3 高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、
医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者(※1)
例)単位取得証明書+従事証明書
4 厚生労働大臣が1~3にあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者

(※1)薬事法上の製造販売業や製造業の許可をもつ場所での実務経験が必要です。
(※2)医薬品(医療用ガス等を除く)または高度管理医療機器もしくは管理医療機器の総括製造販売責任者を経験した者が該当します。
(平成16年7月9日 医薬食品局長通知)

品質保証責任者

化粧品の製造販売業者は品質管理業務にかかる品質保証責任者をおかなければなりません(GQP省令第17条)。特に資格や経験に関する要件はありませんが、以下を満たす必要があります。

  1. 常勤であること。
  2. 品質管理業務を適正かつ円滑に遂行できる能力がある者。
  3. 化粧品の販売に関する部門に属する者ではないこと。
安全管理責任者

化粧品の製造販売業者は安全管理業務にかかる安全管理責任者をおかなければなりません(GVP省令第15条、第13条2項)。特に資格や経験に関する要件はありませんが、以下を満たす必要があります。

  1. 常勤であること。
  2. 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行できる能力がある者。
  3. 化粧品の販売に関する部門に属する者ではないこと。

これらの責任者を合わせて製造販売3役といいます。この3役については兼務することも可能です。

総括製造販売
責任者
品質保証
責任者
安全管理
責任者
総括製造販売
責任者
兼務可 兼務可
品質保証
責任者
兼務可 総括も兼務の
場合は可
安全管理
責任者
兼務可 総括も兼務の
場合は可

品質管理・安全管理の要件

化粧品の品質管理の方法や安全管理の方法(GQP・GVP)が基準に適合していることが必要です。

  1. GQP(Good Quality Practice):品質管理の基準
    どのように品質管理・確保のための業務を行うかなどの基準を定めたもの。品質保証責任者の設置が必要です。
  2. GVP(Good Vigilance Practice):製造販売後安全管理の基準
    不具合や副作用など品質の安全性にかかわる問題を常に監視する体制作りをするための基準。この基準の下、安全管理責任者の設置が必要です。

GQP・GVP手順書、記録類の作成

GQPやGVPとは?

これを一言で言うと次のようになります。

  1. GQP → 製品の品質に関すること
  2. GVP → 製品の安全性に関すること

こうしたことについて決めたルールの呼び名をGQP、GVPと呼びます。

化粧品製造販売業者は、GQP、GVPの体制作りが必須

化粧品製造販売許可業者は、事業の遂行のために、取り扱う化粧品について、品質保証や安全管理を適切に行うことが求められています。
そのために、業務の手順書や記録類を整備したうえで、適切に品質保証・安全管理を行うことが必要になります。

化粧品製造販売業者は、GQP省令に基づき「品質管理業務手順書」や記録類を作成する義務があります。品質標準書等も整備しておくと良いでしょう。
また、GVP省令に基づき、市販後安全管理体制を整えておかねばなりません。
万が一の場合の、商品回収の方法等をマニュアル化しておくことが必要です。
化粧品製造販売業者は、安全管理手順書の作成義務はありませんが、GVP省令への適合は必須要件ですので、GVP省令に基づいた業務を遂行するためには、手順書の整備は事実上必須です。

GQP、GVPの体制の整備は、化粧品製造販売業の「許可要件」になっていますから、許可申請時までには、手順書や記録類、責任者や担当者の決定、手順書に基づいた体制づくりを行う必要があります。
手順書は、「形式的要求事項」(文書化要求など)+「実質的要求事項」(具体的な運用方法)の両方を満たすように、現実に照らして「使える」手順書を作りこんでおきましょう。

化粧品製造業許可

化粧品製造業とは

化粧品の製造業とは

  1. 製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者。
  2. 製造した製品は、製造販売業者または製造業者にのみ販売・賃貸・授与することができる。

製造業許可は、製品の製造を行うための製造所ごとの許可ですので、この許可では製品を市場に出荷することができません。製品を市場に出荷するには製造販売業の許可も必要です。

許可の要件(化粧品製造業)

化粧品製造業の許可をうけるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 製造所の構造設備
  2. 申請者(法人の場合は役員を含む)の人的要件
  3. 責任技術者の設置

以下で詳細を述べていきます。

1.製造所の構造設備

製造所の構造設備が、薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日 厚生省令第2号)に適合していなければなりません(薬事法第13条第4項第1号)。製造業の区分(一般、包装・表示・保管)によって異なります。

一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備
  1. 当該製造所の製品を製造するのに必要な設備および器具を備えていること。
  2. 作業所は、次に定めるところに適合するものであること。
    ○換気が適切であり、かつ、清潔であること。
    ○常時居住する場所および不潔な場所から明確に区別されていること。
    ○作業を行うのに支障のない面積を有すること。
    ○防じん、防虫および防そのための構造または設備を有すること。
    ○床は、板張り、コンクリートまたはこれらに準ずるものであること。
    ○廃水および廃棄物の処理に要する設備または器具を備えていること。
  3. 製品、原料および資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  4. 製品等および資材の試験検査に必要な設備および器具を備えていること。ただし、当該製造業者等の他の試験検査設備または他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。
包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備
  1. 製品、原料および資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  2. 作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。
  3. 製品等および資材の試験検査に必要な設備および器具を備えていること。
  4. ただし、当該製造業者等の他の試験検査設備または他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。

2.申請者の人的要件

申請者(法人の場合は業務を行う役員)は以下の1~5に該当しないこと。(薬事法13条第4項第2号)

  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者。
  3. 1および2に該当する者を除くほか、この法律、麻薬および向精神薬取締法、毒物および劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者。
  4. 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者。
  5. 精神の機能の障害により化粧品製造業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。

3.責任技術者の設置(薬事法第17条第1項)

十分な経験や資格のある責任技術者を設置しなければなりません。責任技術者は常勤であることが求められます。要件は以下のとおりです。

必要要件 証明書類
1 薬剤師 薬剤師免許証:窓口での原本照合が必要
2 高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の過程を修了した者 例)卒業証書または卒業証明書
3 高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、
医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者(※1)
例)単位取得証明書+従事証明書
4 厚生労働大臣が1~3にあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者

(※1)薬事法上の製造業の許可をもつ場所での実務経験が必要です。一般区分の製造業許可の責任技術者となるには、包装・表示・保管区分の製造業における実務経験では不可です。

責任技術者は製造販売3役(統括製造販売責任者・品詞保証責任者・安全管理責任者)と兼務できる場合もあります。下の表でまとめておりますので、ご参照下さい。

化粧品製造販売業
総括製造販売責任者 品質保証責任者 安全管理責任者
責任技術者 同一所在地の場合可 品責が業務を行う事務所と同一施設内に製造所を有する場合可 総括と兼務している場合可

建設業許可

建設業許可とは

「建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされています。
この建設業を行うにあたり、国土交通大臣や都道府県知事から受ける許可の事を「建設業許可」と呼びます。

どういった際に建設業許可が必要となるか?

「建設業」とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業の事をいいます。
つぎに「建設工事」とは、土木建築に関する工事とされていて、建設業許可の区分と業種に該当する業種(※)の事をいいます。
※業種に関しては下記「許可の業種とは?」をご覧下さい。

最後に「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、その相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束したものです。

つまり簡単に言いますと建設業許可の区分と業種に該当する工事を行い、お金を得る行為を行っている事業者は、原則的に建設業許可が必要になるという訳です。

軽微な工事のみを行っている場合は、例外として建設業許可が必要ではないとされています。
では、建設業許可が必要ない軽微な工事とはどのようなものか?という定義ですが、以下のものを軽微な工事と呼んでいます。

建築一式工事以外 1件の請負金額が500万円未満
建築一式工事 1件の請負金額が1,500万円未満。
または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

つまり上記に当てはまる建設工事のみを行う場合は、許可は必要がない事になります。

※よく勘違いされる方がいらしゃるのですが、「元請」の建設工事を請け負う場合しか許可をとらなくてもいいと思われている方が多いようです。
しかし残念ながら、「下請」業者も許可は必要なのでご注意ください。

建設業許可の区分と業種

建設業許可では、許可を受ける行政庁(誰の許可を受けるか?)と下請けに出す工事の規模によって区分されています。ですから、取得する必要がある区分を見極め建設業許可の申請を行う事となります。あなたの場合はどの区分に該当するか、一度考えてみてください。

区分1.知事許可か大臣許可か?

1つめの区分方法は許可を受ける行政庁(誰の許可を受けるか?)です。
これは大きく分けて都道府県知事の許可か?もしくは国土交通大臣の許可か?です。

どちらの許可が必要か?の判断方法ですが営業所の所在地によって区分されています。

営業所とは常時建設工事に関して契約の見積もり、入札、締結等を行う事務所のことです。(建設業の営業を行う事務所)

そしてこの営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要になり、逆に単一の都道府県にのみ存在する場合は、存在する都道府県知事の許可が必要になるという事になっています。(営業所が1つしかない場合は必ず知事許可になります)

区分2.どういった際に建設業許可が必要となるか?

2つめの区分方法は工事を下請けに出す場合の下請け代金の額によって一般許可と特定許可に区分されています。
どちらの許可が必要か?の判断方法ですが発注者(官・民問わず)から直接工事を受注し、下請けに出す工事の総額が一定額以上になるか?によって区分されています。
その一定の額というのは以下の額(1件の請負工事につきの金額)とされています。

建築工事業以外 下請け金額の総計が3,000万円以上
建築工事業 下請け金額の総計が4,500万円以上

つまり、工事の元請になり、下請けに出す工事の金額が1件当たり3,000万以上(建築工事業の場合4,500万以上)の工事を取り扱う場合は、特定の許可が必要になり、逆に上記の特定の要件に該当しない工事のみ取り扱う場合は、一般の許可が必要になるという事になっています。

※この2つの区分方法の関係ですが、それぞれ完全に独立しています。つまり独立した区分を組み合わせた許可区分が存在するため、4つの区分に分かれている事になります。言葉では説明が難しいので、4つの区分を表にしておきます。

区分方法 一 般 特 定
知事許可 知事許可・一般 知事許可・特定
大臣許可 大臣許可・一般 大臣許可・特定

許可の業種とは?

前述したとおり「建設工事」は28の業種に分類されています。
そして建設業許可は28の業種に対応した建設工事の種類ごとに許可の取得をする事とされています。
ですから、例え建設業許可を取得した業者であっても、許可を受けた建設工事の業種が「建築工事業」であれば、「ほ装工事」などの建築工事以外は軽微な工事しか行えない事となります。許可取得の際には、どの業種の許可が必要であるか?は良く考えて決定してください。

建設業の種類 建設業工事の種類 内容 例示
土木工事業 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築工事業 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は、はり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工工事業 とび・土工・コンクリート工事
  • 足場の組立て、機械器具・ 建設資材等の重量物の運搬配 置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
  • 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他、基礎的ないしは準備的工事
  • とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  • くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  • 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  • コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  • 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事業 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事業 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業 管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル(張り)工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事業 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事業 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事業 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事業 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は、はり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防 水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事業 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事業 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事
造園工事業 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事業 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事業 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事業 清掃施設工事 し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業 解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。

建設業許可の5つの要件

建設業許可は誰でも取れるものではなく、許可を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たしていない場合申請が拒否されますので、その場合は要件を満たすよう(要件を確認できる書類を残すよう)に事前に行動するといった計画的行動が必要な場合もあります。
数年後の取得を目指す方も許可申請には色々と添付書類が必要ですので、早い目に当事務所までご相談ください。

要件1.経営業務管理責任者がいること

 許可を受けようとする者が、法人の場合はその常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当していなければなりません。(ただし実際には3番目の要件は認められるケースは少なくなっております)

  1. 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験を有していること
  2. 許可を受けようとする建設業(の業種)以外の建設業(の業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験を有していること
  3. 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること

※上記のいずれかに該当する方を事業経営に参画させると要件を満たすこととなります。
もしこれらの人物がいない場合には、該当者を役員に迎え入れる等の対応が必要になります。

要件2.専任技術者が各営業所にいること

許可を受けて建設業を行おうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する事務所に専任する技術者を常勤で置くことが必要となります。 一定の資格・実務経験を有するとは、具体的には次のいずれかに該当する者をいいます。(一般許可と特定許可では一定の資格・実務経験の要件が異なります)

1)一般許可の場合
  1. 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、国土交通省令で定める学科(建築工事業の場合の建築科など)を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後、5年以上実務の経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、国土交通省令で定める学科(建築工事業の場合の建築工学科など)を修めて大学を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、10年以上実務の経験を有する者
  4. 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者(建設業法に規定する技術検定の合格者【二級土木施工管理技士など】等が該当します)
2)特定許可の場合
  1. 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は 他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者(一級土木施工管理技士など原則として一級試験合格者のことです)
  2. 一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、 その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者(一般建設業の専任技術者の要件を満たした人物が特別な経験をした場合です)
    ※ただし、指定7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)で専任技術者となる方は、この要件では認められません。
  3. 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者(国土交通大臣が特別に認めた者です)

※上記のいずれかに該当する方を事業経営に参画させたり、常勤の従業員として雇用すると要件を満たすこととなります。
もしこれらの人物がいない場合には、該当者を雇用する等の対応が必要になります。

要件3.請負契約について誠実性があること

許可を受けようとする事業者が、法人の場合はすべての役員及び支店・営業所の所長や支配人が、個人の場合は本人や支配人が、 不正な行為や不誠実な行為等をするおそれがないと明らかでないといけないとされています。
※通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。

要件4.請負契約をするのに足る財産的基礎又は信用があること

許可を申請時において建設業を請け負うにたる財産的基礎又は信用を有している必要があります。
具体的には次の要件が必要となります。(一般許可と特定許可では要件が異なります)
※通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。

1)一般許可の場合

下記のいずれかに該当すればOKです。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力が有すること(預金額が500万円以上あること等)
  3. 許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること(新規許可では該当せず、5年毎の許可更新に該当)
2)特定許可の場合

下記のすべてに該当しなければいけません。

  1. 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
  2. 流動比率が75パーセント以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

要件5.欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする事業者が建設業法(第8条等)で定められている欠格要件に該当しないことが必要です。
具体的には成年被後見人ではないことや、破産して復権していない者ではないこと、建設業法違反で処分されていないこと等が挙げられますが、通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。

以上が建設業許可を取るための5つの要件です。
この条件を満たしてれば許可は取れることとなりますが、実際の申請は書面で行われているため、これらの要件を書面で証明を行う必要があります。
その証明がケースバイケースで頭を悩ませる部分となるケースがとても多いのが事実です。実際に代行する行政書士の能力の違いがここで発揮されると言っても過言ではありません。

建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。
当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。

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