成年後見

成年後見について

実績

平成21年から、成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者・任意後見監督人・保佐監督人として
延べ 37名 受任
現在 15名 受任

当行政書士は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。

成年後見制度とは

認知症の方・知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活をご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。

判断能力が低下すると…
・介護施設を利用するための契約
・入院・医療契約などの法律行為
・不動産の管理・処分
・現金・預金などの財産管理
などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。

成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、財産管理することによって 支えていきます。

成年後見制度には

判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく『任意後見制度』、すでに判断能力が低下している場合に利用する『法定後見制度』があります。
さらに法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。

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法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度の概要

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 同左

任意後見制度の概要

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

後見人の費用

法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、ご本人の財産の中から支払われます。
任意後見の場合
依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。

※当事務所の費用目安としては、
契約書起案 5万円~(税別)及び月額1万円~3万円(税別)

成年後見制度についての講演、研修講師承ります。

これまでに行った講演、研修講師等の実績
一般向け講演
地域包括支援センター、民生委員研修、高齢者福祉施設団体、医療関係者団体、知的障がい者団体、市民向け、若手経営者団体
専門職向け研修講師
・秋田県社会保険労務士会
・コスモス成年後見サポートセンター秋田県支部
・秋田県行政書士会
・岩手県行政書士会
・秋田県行政書士会秋田支部
・コスモス成年後見サポートセンター入会前研修用DVDに講師で出演
・コスモス成年後見サポートセンター会員用更新研修用DVDに講師で出演
・日本行政書士連合会主催
 「成年後見シンポジウム2016」 事例発表  於:秋葉原コンベンションホール