親権は「財産管理権」と「身上監護権」の2つがあるとされています。
財産管理権・・・・未成年の子供の財産管理や法的な問題について代理をすること
身上監護権・・・・しつけ・教育・未成年の子供の身の回りの世話をすること
婚姻中の親権者は父母の共同親権ですが、離婚の際はどちらか一方を親権者と定めることになります。
親権者を定めないと離婚届は受理されません。
協議離婚の親権者の決定は夫婦間の協議で決めることになりますが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停・審判となります。
裁判による離婚の場合は、裁判所が決定します。
10歳までの子供の9割は母親が親権者となることが多いです。
裁判所の親権者の判断基準は「子の利益」で、当事者の経済状況や環境、子の養育に対する意思、子の年齢、子供の意思によって判断されます。
監護権は、身上監護権のことです。
通常、親権と監護権は同一の親がなりますが、親権者と監護権者を分離する事もできます。
ただ、親権者と監護権者は一致するのが望ましいとされていますし、特別な理由がない限り分離しないほうがいいと考えます。