秋田県から離婚等給付公正証書の養育費について補助金の交付があります。

2021/12/09

秋田県では、離婚後のひとり親家庭における子どもの健やかな成長・発達を支援するため、養育費の取り決め・確保の手続きに要する費用を補助します。
(補助事業は予算の範囲内での実施となります。)

【補助対象となる手続き費用】


補助対象となる手続き費用は、次の4種類です。
①養育費について公正証書による債務名義作成に要する公証人手数料
②養育費(増額)請求調停申立てに要する費用
③未払い養育費に係る強制執行申立てに要する費用
④保証会社との養育費保証契約締結に要する保証料

【補助要件・対象経費・補助金額の詳細】


①養育費について公正証書による債務名義作成に要する公証人手数料


◆補助要件◆
○公正証書の作成完了日が「令和3年9月1日~令和4年3月31日」であること。
○申請者の方が、
・申請日時点で秋田県内に居住していること。
・過去に同一の児童を対象として、補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと。
・養育費について公正証書(強制執行認諾約款付きのものに限る。)による債務名義を作成し、それに要する公証人手数料を負担すること。

◆補助対象経費◆
公証人手数料(養育費の価額に応じた手数料、正本又は謄本の作成費用、謄本等の送達費用、送達証明費用)、及び送達に要する料金の合計額

◆補助金額◆
補助対象経費の全額(最大3万円)

②養育費(増額)請求調停申立てに要する費用


◆補助要件◆
○家庭裁判所における申立ての受理日が「令和3年9月1日~令和4年3月31日」であること。
○申請者の方が、
・申請日時点で秋田県内に居住していること。
・過去に同一の児童を対象として、補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと。
・養育費(増額)請求調停申立てを行い、それに要する費用を負担すること。
・養育費の取決めに係る債務名義を有し、かつ、対象となる児童を扶養する(見込みである)こと。

◆補助対象経費◆
申立てに要する費用のうち、次の費用の合計額。
・収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
・弁護士費用

◆補助金額◆
補助対象経費の全額(最大6万円)

③未払い養育費に係る強制執行申立てに要する費用


◆補助要件◆
○地方裁判所における申立ての受理日が「令和3年9月1日~令和4年3月31日」であること。
○申請者の方が、
・申請日時点で秋田県内に居住していること。
・過去に同一の児童を対象として、補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと。
・未払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担すること。
・養育費の取決めに係る債務名義を有し、かつ、対象となる児童を扶養していること。

◆補助対象経費◆
申立てに要する費用のうち、弁護士費用。

◆補助金額◆
補助対象経費の全額(最大6万円)

④保証会社との養育費保証契約締結に要する保証料


◆補助要件◆
○保証会社との養育費保証契約締結日が「令和3年9月1日~令和4年3月31日」であること。
○養育費保証契約が、
・初回保証契約であること。
・保証期間が1年以上であること。
○申請者の方が、
・申請日時点で秋田県内に居住していること。
・過去に同一の児童を対象として、補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと。
・保証会社と締結する養育費保証契約について、その初回保証料を負担すること。
・養育費の取決めの対象となる児童を扶養する(見込みである)こと。

◆補助対象経費◆
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料。

◆補助金額◆
補助対象経費の全額(最大5万円)